お金のコラム
個人間でお金の貸し借りをする場合、その事実を証拠として残す書類が「借用書」です。
借用書は法律で定められた書式やフォーマットなどはなく、個人が自由な書式で作成したり、インターネットのテンプレートを流用したりして、簡単に作ることができます。
しかし、「借用書」という言葉を聞いたことはあっても、書くべき項目や作り方について詳しく知っている人は少ないのではないでしょうか?
今回は借用書の書き方・作り方や、後の金銭トラブルを避けるための対策について解説します。
そもそも借用書とは
借用書とは、借主(債務者)と貸主(債権者)との間で、金銭の貸し借りがあったことを証明する書面のことです。
お金の貸し借りは借用書がなくとも、口約束でも成立しますが、後々のトラブルを回避するためにも、作成しておくことをおすすめします。
借用書には法的効力が無い
借用書そのものには、法的な強制力がありません。
借用書は、お金の貸し借りの約束を正確に記録するため、借り主と貸し主の間でトラブルを防ぐために作成するものです。
たとえば、借主が借金を返さないからといって、貸主が借用書をもって、借り主の給料や預貯金などの財産の差し押さえはできません。
詳しくは後述しますが、借用書を「公正証書」にすれば、借主が借金を返さないと主張しても、借主の財産を差し押さえることもできます。
借用書と金銭消費貸借契約書の違い
お金の貸し借りに関する書類の一つに、金銭消費貸借契約書があります。
借用書と金銭消費貸借契約書は、内容面ではどちらも違いはありません。
ただし、借用書は借主が貸主にお金を借りる際に差し入れる文書で、署名する人は借主のみです。
金銭消費貸借契約書は、借主と貸主の双方が当事者として署名・捺印をして作成します。
借用書を作らないことのデメリット
借用書がなくても、口約束でも金銭の貸し借りは成立すると述べましたが、借用書を作らなかった場合でも、貸主・借主の双方の合意のもと、貸主が借主に金銭を交付していれば、契約としては有効です。
契約として認められる以上、借用書が無くても、後述する時効による消滅などの場合を除き、借金返済の義務はなくなりません。
しかし、借用書を作らなかったばかりに、借主が借金を否定すれば、確実に金銭トラブルに発展します。
お金を借りる側も、貸す側も、後々の金銭トラブルを避けるために、借用書を作っておくことが大切なのです。
借用書の書き方・作り方
借用書には決まった書式というものがないため、書き方・作り方は自由です。
「何をかけば良いかわからない」という方も、インターネットで検索すれば、借用書のテンプレートをコピーして使えば問題ありません。
しかし、記載事項のヌケ・モレがないように、借用書に書くべき内容と目的については理解しておく必要があります。
借用書に必要な記載事項
借用書に最低限必要な項目は、以下の6つです。
- タイトル
- 借用書の作成日付
- 借主の氏名・住所・押印
- 貸主の氏名・住所・押印
- 金額
- 返済方法・返済期日
上記6項目を書いておけば、金銭の貸し借りがあったことの証明になり、法律的に有効な借用書として扱われます。
金額の大きい貸し借りをする場合や、返済に条件を設定する場合には、上記6項目だけでなく、より具体的な取り決めをしておきましょう。
利息や遅延損害金を定める場合
利息や遅延損害金を定める場合は、以下3項目を盛り込んだ借用書を作成しましょう。
- 利息
- 遅延損害金
- 期限の利益喪失の条件
個人間の金銭の貸し借りであっても、利息制限法や出資法が適用されるため、法外な利息および遅延損害金は罰則の対象となる場合があります。
また、「期限の利益」とは、債務者が設定された期限まで、債務の履行を猶予してもらえる権利のことです。
利益喪失の条件は、貸主側でさまざまな条件を設定することができます。
たとえば、借主が決められた期限までに借金の一部または全部を返済できなかった場合に、貸主側は「ただちに一括返済する」といった条件です。
連帯保証人がいる場合
連帯保証人を設定する場合は、連帯保証人の署名・捺印が必要です。
借主が債務を履行できなかった場合は、連帯保証人が借主に代わって返済することになります。
金額が大きい場合や、借主と連絡が取りづらい場合は、連帯保証人を置くと良いでしょう。
合意管轄を定める場合
合意管轄とは、紛争になった場合に、どこの裁判所へ訴訟を提起するのかを定める条項です。
適切な合意管轄条項を設けておけば、裁判にかかる費用を最小限にとどめ、比較的少額の請求でも裁判を起こしやすくなります。
借用書を作成するにあたっての注意事項
借用書を作成するにあたって、以下のポイントにも注意しましょう。
借金が1万円を超える場合は収入印紙を貼ること
金銭の借用書は、「消費貸借に関する契約書」の課税文書(第1号文書)に該当し、税法上は収入印紙の貼付が義務付けられています。
印紙税の納税者は、書面(契約書)の作成者ですので、借用書の場合は借主が負担します。
国税庁が定める金銭借用証書の印紙税は、以下のとおりです。
金額 | 収入印紙代 |
---|---|
1万円未満 | 非課税 |
10万円以下 | 200円 |
10万円を超え50万円以下 | 400円 |
50万円を超え100万円以下 | 1千円 |
100万円を超え500万円以下 | 2千円 |
500万円を超え1千万円以下 | 1万円 |
1千万円を超え5千万円以下 | 2万円 |
5千万円を超え1億円以下 | 6万円 |
1億円を超え5億円以下 | 10万円 |
5億円を超え10億円以下 | 20万円 |
10億円を超え50億円以下 | 40万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
借用書に収入印紙がなくても法的には有効ですが、印紙税法という法律に違反して脱税になる場合があるので注意が必要です。
署名は直筆、捺印は実印を使うこと
署名は借主、貸主の双方が直筆で書きましょう。
後に金銭トラブルに発展したときに、借主が「自分は借金をした覚えがない」と主張しても、直筆であれば筆跡鑑定ができます。
また、捺印は認印でも可能ですが、自治体に印鑑登録している実印を用いることで、改ざんを防ぐことができます。
借金の金額は漢数字で書くこと
借金の金額は改ざんを回避するためにも、「1,000,000円」というアラビア数字ではなく、「金壱萬万円也」といった漢数字の難しい表記を用いる方が望ましいでしょう。
正本2通を作成すること
借主と貸主の双方が合意したことを確認するためにも、借用書の正本を2通作成して、双方の手元に残しておきましょう。
借用書を公正証書にして法的効力を持たせる方法
借用書そのものには法的効力がないと前述しましたが、「公正証書」の手続きを経ることにより、法的効力をもたせることができます。
公正証書とは、当事者が一緒に公証役場へ出向き、当事者が合意した内容を基に、法務大臣に任命された公証人に作成してもらう書面のことをいいます。
借用書を公正証書にすることで、裁判所に訴訟を提起しなくても、お金を取り立てることが可能になります。
借用書の原本は公証役場に保管され、貸主(債権者)には正本が、借主(債務者)には謄本がそれぞれ交付されます。
原本が公証役場に保管されることにより、文書が改ざんされるおそれはなく、当事者が正本や謄本を紛失したとしても、再交付が可能です。
なお、公証役場は、国内に約300ヶ所ある法務局の管轄機関であり、市町村役場とは異なります。
借金には「10年」の時効がある?時効を中断するには
金銭の貸し借りには、借用書の有無に関わらず、10年の時効があります。
返済期限から10年を過ぎても借主が返済せず、貸主側も何も行動を起こさなければ、時効を迎えます。
さらに、借主側が「時効になったので、お金を返さなくてもよい」と内容証明をもって宣言すれば、借金そのものが消滅となります。
貸主側は、民法上で「時効中断事由」として挙げられているの以下の行動により、時効を中断することができます。
- 請求
- 差押え、仮差押え又は仮処分
- 承認
時効を中断する手続きについて、詳しく解説します。
請求
ここでいう「請求」とは、裁判で権利の存在を主張することです。
内容証明郵便による請求は、暫定的な「催告」としての効果しかなく、6ヶ月間時効を遅らせることはできても、時効中断の効果は生じません。
時効中断の効果を生じさせるためには、催告をした6ヶ月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立、民事調停法もしくは家事事件手続法による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更正手続参加、差押え、仮差押えまたは仮処分をする必要があります。
差押え、仮差押え又は仮処分
差押えとは、裁判所の決定・命令により、債務者に対して、債権者が強制的に換金可能なものを差し押さえ、債権の取り立てを行えるようにする手続のことです。
また、仮差押は、債権を確実に回収するために、相手方の銀行口座や不動産などの取引をさせないようにする手続で、仮処分は、「金銭債権以外の債権」を、係争中に相手方が勝手に処分するのを防ぐ手続です。
承認
承認とは、時効の利益を受ける債務者が、時効によって権利を失う債権者に対して、その権利の存在を認識している旨を意思表示することです。
たとえば、全額返済はできないが、利息だけ支払うといった行為が承認に該当します。
少額でも返済をすれば、債務者は債務の存在を承認したことになり、時効は中断されます。
借用書に関するQ&A
借用書に関して、よくある質問とその回答をQ&A形式でご紹介します。
- Q.しっかりとした借用書を作りたいのですが、どの専門家に相談すれば良いですか?
- A.行政書士に相談しましょう。行政書士に作成を依頼すれば、正確な契約書を作成でき、なおかつ借主に対してプレッシャーをかけることもできます。ただし、契約書作成を行政書士に依頼した場合、15,000円~30,000円ほどの費用がかかります。
- Q.親しい友人にお金を貸すので、返済期日は設けないでいいかと思うのですが、特に問題ありませんか?
- A.大きな金額の貸し借りの場合に、返済期日を設けていないと、「贈与」とみなされ、贈与税がかかる可能性があります。贈与税とは、個人から財産をもらったときにかかる税金のことです。原則として「1人が1年間に110万円を超えない財産をもらう場合」には、贈与税がかかりません。
- Q.借主の現所在地が不明で返済してもらえない場合は、どのようにすればよいですか?
- A.借主の住所氏名が記載され、債権・債務関係が判る借用書を市町村役場の窓口に持参し、住民票の請求をすれば、転出先がわかる場合があります。相手の居場所がわかれば、話合いによる一般的な取立てのほか、法的手続による取立ても可能です。
- Q.利率や遅延損害金を定めなかったお金の貸し借りに対し、後で利息を請求することはできますか?
- A.できます。ただし、利率を定めなかった場合は、自動的に年率5%の法定利息が設定されます。
- Q.収入印紙が貼っていない借用書は無効になるのでしょうか?
- A.収入印紙はあくまでも課税をすることが目的であり、借用書に収入印紙が貼られていなかったとしても、そのことが原因で借用書が無効になることはありません。ただし、借用書に収入印紙が貼られていなかったことが発覚した場合は、納付しなかった印紙税と相応の過怠税が課されますので注意が必要です。 >>「借用書の収入印紙」について詳しく見る
借用書で金銭トラブルを回避しよう
借用書は、それ自体に法的効力はありませんが、お金の貸し借りに関する約束を正確に記録しておくためにも、作成しておくことをおすすめします。
後々の金銭トラブルで信用を失わないために、親しい間柄の金銭の貸し借りであればなおさら、借用書を作成するに越したことはありません。
むしろ、相手が「借用書など必要ない」と拒否するようであれば、お金を貸すこと自体を辞退すべきでしょう。
個人間で金銭の貸し借りが発生した場合は、ぜひ記事でご紹介した借用書の書き方・作り方をご参考になさってください。
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